春の日差しが暖かさを増し、庭木も驚異的な速度で育ち始める4月末のこの時期、いかがお過ごしでしょうか。
ゴールデンウィークを前に、庭の手入れを計画されている方も多いのではないでしょうか。この季節の庭木、竹木への手入れはとても重要です。
今回は基本的な樹木の手入れ方法と、その重要性について
後半では、空き地の竹木の手入れ問題についても取り上げます。
庭木の手入れ:基本とポイント
庭木の成長と剪定の必要性
庭を持つと驚くのは、樹木の予想以上の成長スピードです。剪定(せんてい)とは、伸びた枝を適切に切り、木の自然な形を保つ作業です。基本的な知識があれば誰でも行えますが、以下のような場合は専門業者への依頼を検討しましょう:
枝が伸び過ぎて樹高が高く、脚立での作業が危険な場合
管理する時間が確保できない場合
初めての剪定で、プロの技術で形を整えたい場合
剪定すべき枝の見分け方
剪定用のバサミと脚立があれば基本的な作業は可能です。慣れると、どの枝を切るべきかが分かるようになります。以下の枝は切っても良い、あるいは切った方が良い枝です:
枯れ枝:すでに枯れている枝
ひこばえ:木の根元から出ている不要な枝
絡み枝:他の枝と干渉している枝
下り枝:地面に向かって伸びている枝
逆さ枝:木の内側(幹側)に向かって伸びる枝
庭の手入れの基本3作業
- 剪定
木の周囲からさまざまな角度で観察し、不要な枝や敷地外に出た枝を切る
木の種類によって、新枝を途中から切るものと根元から切るものがある
剪定の主な時期は12月から2月の冬季(特に落葉樹は葉がなく作業しやすい)
他の季節は新芽の伸び過ぎを調整する程度の作業を行う
- 掃き掃除
剪定で出た枝や落ち葉を掃き集めて片付ける
側溝などの落ち葉も合わせて清掃する
1ヶ所に落ち葉を集めてから回収する(軍手必須)
燃えるゴミとして処分するか、家庭菜園の肥料にする場合、穴を掘って落ち葉を入れて土で蓋をして寝かせる。
- 除草
雑草は根からきれいに処理すると再び生えにくくなる
掘り起こした根の土は庭に戻し、雑草のみをゴミ袋へ
一度にすべてを行わず、区画を決めて計画的に進める
手入れを怠った場合のリスク
病気や害虫による木の枯死
大切に育てていても、害虫や病気で木が枯れることがある
枯れた木は見た目が悪いだけでなく、もろくなっており強風で折れる危険性がある
シロアリなどが発生し、住宅にまで被害が及ぶことも
枯れた木は放置せず、早めに伐採する
傾いた木の危険性
台風などの影響で傾いた木は早急に対処する必要がある
放置すると倒木の危険があり、人や建物に被害を与える可能性がある
近隣トラブルの原因にもなるため、適切な管理が重要
電線への接触リスク
成長した枝が電線に接触すると危険
葉が電線に絡まったり、枝が電線を切断したりする恐れがある
電線に近い木は特に注意して定期的に剪定を行う
適切な庭木の手入れは、美しい庭の維持だけでなく、安全確保や近隣との良好な関係維持にも欠かせません。定期的なメンテナンスを心がけましょう。
こういったこまめな手入れはかかせませんが、
もしお困りであれば便利屋さんなど業者の手を借りましょう。
東京スター便利屋では伐採・抜根した木の処分も行っています。
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空き家の雑木伐採対策 〜放置すると高くつく理由と適切な対応方法〜
空き家を所有されている方にとって、定期的なメンテナンスの中でも特に頭を悩ませるのが庭木や雑木の管理です。
放置していると思わぬトラブルを招くことがあります。
今回は、空き家の竹木伐採について、近隣トラブルの実例や行政からの指導、費用面での考慮点などをご紹介します。
放置された竹木が引き起こす問題
空き家の庭に生えた竹木は、適切な手入れがなければ驚くほど短期間で成長します。
特に春から夏にかけては、わずか数ヶ月で見違えるほど伸びることも珍しくありません。
この急成長が様々な問題を引き起こします。
「少々木が伸びても、放っておいても大丈夫だろう」と考えられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、都市部でも郊外でも、放置された雑木による苦情やトラブルは日常的に発生しています。
近隣からのクレーム
最も多いのは、隣家や道路まで枝が伸びて侵入しているケースです。
隣家の敷地内に落ち葉や枯枝、実がなる場合は鳥や虫の被害もあります。
又、竹木が大きい場合は日当たりを奪います。
先日対応させていただいたお客様の例では、数年間放置された空き家の庭木が隣家の窓を完全に覆い、室内が昼でも暗くなってしまうほどでした。ご近所の方は最初は我慢されていましたが、あまりにも状況が悪化したため、ついに町内会を通じて所有者に連絡が入ったというケースでした。
害虫や野生動物の住処に
手入れされていない竹木、木の茂みは害虫(ハチ等)、鳥などの小動物の住処となりがちです。
ハチの巣ができると、近隣住民や通行人の安全を脅かすことにもなります。
筆者の家の近くでは柿の木を植えている家が多いのですが、中には柿が熟れても放置している家もあったりします。
そうすると、柿が地面に落ちて道路や隣家を汚しますしその木や家の屋根はカラスが何羽もうろついていて糞害も出てきたりします。
防犯上の懸念
雑木や庭木が生い茂ると、家屋自体が外から見えにくくなります。
また、侵入者側も居住者がいないと考え、空き巣や不法侵入のリスクを高める可能性があります。
行政からの指導と代執行のリスク
近隣からの苦情が続くと、最終的には市区町村などの行政から指導や伐採の料金を請求される場合があります。
これは、2023年4月1日の民法改正により対応方針が変わった為です。
(今までは、相手の庭地に生えている竹木が越境したとしても相手に対して伐採をしてほしいとお願いする事しかできませんでした)
民法改正で変わった!隣地からの樹木の枝の越境問題に関する新ルール
このコラムを見ている皆様は隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてくる問題に悩まされたことが有ると思います。
改正前の対応方法では、時間と労力を要するものでしたが民法改正により、原則として木の所有者に伐採してもらう必要があることに変わりはありませんが、以下の場合には枝を自分で切り取ることが認められるようになりました
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除されなかった場合
・竹木の所有者を知ることができない、またはその所在が分からない場合
・急迫の事情がある場合
(大雪や台風などで竹木が折れて越境している。また、越境された家に危険が生じている。
越境した竹木が越境された家の工事などに支障を来たしている等々)
この改正により、隣地との境界問題がより円滑に解決できるようになりました。
以下、東京都で今回の民法改正に関する関連URLです。
大田区での隣家、空き家問題へのQA集
近隣の空き家で困っている事が有る場合は建築調整課にまずは相談をしてみましょう。
住宅政策担当内 住宅・空家相談窓口
電話:03-5744-1348
FAX :03-5744-1558
竹木の伐採でお困りの方へ
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